相談事例「架空請求・不当請求」

◆架空請求・不当請求、迷惑メールの例

ある日突然、携帯メールに身に覚えのない請求が届いた、インターネットを見ていたら、突然料金請求の画面になった、支払わなければならないのだろうか・・というご相談は少なくなりません。携帯電話等で発生する架空請求・不当請求、迷惑メールの一例のいくつかです。

 

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「迷惑メールの一例」イメージ

 

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「迷惑メールの一例」イメージ

 

  1. 出会い系サイト誘引
    見知らぬ人から届いたメールですが、メール本文中の「リンク」をクリックすると、送信元に、このメールアドレスは利用中、ということを通知してしまう仕組みになっています。
  2. 架空・不当請求メール
    アダルトサイトや出会い系サイトなどの利用があった旨を、「裁判」や「強制執行」などの法律用語で相手を不安にさせて、連絡をさせるものです。
  3. フィッシング詐欺誘引
    銀行からの手続きを促すようなメールで、口座番号や暗証番号などを取得し、その情報をもとに、本人になりすまして預金を引き出します。
  4. ワンクリック詐欺誘引
    芸能人のゴシップネタをもとに、リンクをクリックさせる手口です。送信先のメールアドレスは利用中であると、送信元に通知させる仕組みになっています。 また、クリックしたことによって、利用料の請求をさせる画面を表示させるプログラムをダウンロードさせます。
  5. 販売系メール
    いろいろな方法で取得したアドレスをもとにメールが送信されてきます。
  6. チェーンメール
    いわゆる「幸福/不幸の手紙」のメール版です。メールには、悪意やいたずら、中傷する内容が書かれていることもあります。パケット代も発生しますし、ネットワークの輻輳の原因にもなるので、決して転送しないことです。請求画面に、契約中のプロバイダ名やIPアドレス(パソコンの住所に当たるもの。3桁の数値がコンマで区切られて並んだもの)が表示されても、相手方業者には利用者の個人情報が伝わることはありません。 法律用語に惑わされないこと、性急な支払いを求める言葉に怯えない、等が大切です。

 

分からないこと、不安なことがある場合は、消費者相談室《03-3265-8135》まで!