多重債務者の4つの法的救済(債務整理)方法

消費者金融やクレジットカードの借金が膨らんで、毎月の利息分すら払えない状況になったら、生活の破綻を避けるために、借金の減額手続き(債務整理)を行う必要があります。その方法としては、①任意整理 ②特定調停 ③民事再生 ④破産 があります。

1.任意整理

裁判所を通さず、本人、または弁護士(有料)や認定司法書士(有料)、(財)日本クレジットカウンセリング協会(無料)に依頼して、債権者と交渉し整理する方法です。

  • 利息制限法に引き直しをした残債務を、通常の生活をしながら返済できる金額で分割返済していきます。
  • 受任通知で請求がストップします。

2.特定調停

裁判所(簡易裁判所)が『特定調停法』にもとづき、債権者との間に立って話し合いにより調整する方法です。

  • 自分で債務整理をする整理方法で、費用は手続き費用のみ(1社につき500円)で相談者の負担は少なくて済みます。
  • 本人が簡易裁判所に申立をします(2回程度裁判所に出向きます)。
  • 裁判所から各貸金業者に通知されると、請求がストップします。
  • 利息制限法で引き直した残債務を調停委員が、相談者が返済可能かどうかを検討し、各貸金業者と返済方法について調停します。
  • 調停後の分割返済は、将来の利息は付きません。

3.民事再生

『民事再生法』にもとづき裁判所(地方裁判所)が関与し、債務者の再生を図るため、債権者との間の権利関係を調整する方法です。

  • 住宅ローンを除いた債務を減額し、3~5年で返済が可能な人が利用できます。
  • 給与所得などの個人再生の場合は、全債権者の同意は不要です。開始決定後、給料の差し押さえは受けません。
  • 住宅を維持できる可能性があります。
  • 手続きが複雑で、弁護士費用も高額になります。

4.破産

『破産法』にもとづき裁判所(地方裁判所)が関与し、債務者の全財産を債権者に対し公平に分配する方法です。

  • 返済の見込みがない相談者が利用する整理方法で、免責を受けることで返済債務から解放されます。
  • 破産手続き開始後の収入は自由な財産となり、新たな人生のスタートが可能になります。
  • 戸籍や住民票に破産者の記載はされず、健康保険証も使え、運転免許証も失効しません。

【免責される債務】消費者金融からの借入、クレジットカードの利用分、友人・知人からの借入、社会福祉協議会からの借入、学生時代の奨学金(保証人も含む)、家賃、携帯電話料金、飲食代のつけ、ガス・電気・水道代、勤務先からの借入。

【免責されない債務】破産法253条の免責除外債権の規定により、税金(時効は5年、納税先に自己破産した旨を相談することで「放棄」される場合があります)、社会保険(国民年金保険料、健康保険料、介護保険料)、ギャンブルなど浪費の債務。

分からないこと、不安なことがある場合は、消費者相談室《03-3265-8135》まで!