【要望書】《カネボウ化粧品事故についての要望~リコール基本法(仮称)の制定を~》

申し入れ・要望

 2013年7月29日

 厚生労働大臣
消費者担当大臣
消費者庁長官
消費者委員会委員長 宛

カネボウ化粧品事故についての要望~リコール基本法(仮称)の制定を~

主婦連合会

株式会社カネボウ化粧品など3社は7月23日、医薬部外品有効成分「ロドデノール」の配合「美白用化粧品」を使用した消費者のうち、「白斑様症状」についての申し出が6,808人、実際に白斑症状を被ったとする申し出が2,250人にものぼったことを明らかにしました。今後の被害発生への対応へ向け、同社は申出者の全てを訪問し、社内に特別委員会を設置して原因究明や治療対応への情報提供を推進していく、としています。

しかし、当該化粧品の回収対象が当初の54品目から71品目へと追加・拡大されたこと、436万個という膨大な出荷数に比べ、回収数が回収発表から15日後の7月19日現在も、多く見積もって86万個という現状は、被害拡大の可能性が依然払拭できない危険な状況にあることを示しています。

早急な回収活動の推進、被害者救済策の導入、原因究明の促進、適切な治療の確立と実施、その情報提供など、事業者が取り組むべき課題は山積しています。また、行政にあっては、現在の事故情報の収集体制に重大な欠陥があること、一元的収集体制が依然として構築されていないこと、などの事実を真摯に受け止め、その体制整備に早急に着手することが必要です。

主婦連合会では、大量販売商品に対する今回の回収措置について、「茶のしずく石鹸事故」の教訓が活かされず、承認から市販後調査、さらに、事故発生以降の事故情報の収集・分析、発信、回収にいたる過程で、軽視できない問題があったことを指摘せざるを得ません。そこで、事故の再発防止へ向け、以下の点を要望します。

なお、どのように対応されたか、8月20日までにご回答いただきたく、よろしくお願い申し上げます。

1.株式会社カネボウ化粧品社製以外の「美白」用化粧品に関する安全性について、被害事例の有無を早急に点検し、確認すること。危害・危険情報の収集体制を強化すること。

2.カネボウなど当該事業者に1週間ごとの定期的な報告を課し、その内容を公開すること。消費者への情報提供を積極化させ、消費生活センター、NPO、消費者団体、医療機関など、適正な情報提供の連携体制を整備・構築すること。

3.海外での被害及び回収状況も把握し、各国との連携を図ること。

4.被害情報の収集体制を見直すこと。全国に潜在化していた被害事例について、なぜカネボウが公表する前に、被害事例を収集できなかったかを分析し、その反省に立って、事故情報の一元的収集体制の構築を図ること。

5.消費者庁の「事故情報データバンク」には、カネボウが39件の事故例を公表し、自主回収を発表した今年7月4日以前に、2件の被害事例が寄せられていた。この事例がなぜ活かされなかったのか、真摯に分析し、商品名を公表するなど消費者が利用しやすい「事故情報データバンク」へ改善すること。

6.「医薬部外品」である今回の回収対象品群は、2008年に最初の製品が承認されてからシリーズ商品として次々と承認されてきた。その承認にあたっては「有効成分が同一」として書類審査で短期間に承認されたことが推測されるが、事故防止の観点から、このような審査・承認体制のあり方を見直すこと。

7.それに付随して、承認後に実施される1000人対象の市販後調査のあり方も、より厳格化する方向で見直すこと。

8.「医薬部外品」「化粧品」など身体に利用するものにあっては、「医薬品」同様の報告義務を製造事業者に課すとともに、消費者庁に一元的に情報が収集されるよう、事故情報の収集体制を整備すること。その際は、製造事業者だけではなく、医療機関や医師による事故情報報告義務制度の導入の検討にも着手すること。

9. 今回の回収はカネボウによる自主回収であることから、その対応と実効性については同社の意向や取組実態が大きく影響する。リコールには法定リコールと自主リコールがあるものの、自主リコールに関する実際の取り組みや方策の内容、関連機関・行政機関との連携や消費者への情報提供のあり方については事業者間で大きなばらつきがある。事故防止の観点からは、食品を含む製品・商品・施設・設備・役務などを対象に、現行の法定リコールを含むリコール対応を整合化させ、統一的に推進するための「リコール基本法」(仮称)が必要と考える。これらリコールの法的整備を含めた検討に早急に着手すること。

以上