主婦連合会 ドイツ ゴアレーベン 反原発ポスターアーカイブ

20条 ドイツ連邦共和国基本法 すべての国家権力は、国民より発する。

  • HOME »
  • 20条 ドイツ連邦共和国基本法 すべての国家権力は、国民より発する。

20条 ドイツ連邦共和国基本法 すべての国家権力は、国民より発する。
リュヒョウ=ダネンベルクにて1979年
3月19日、逮捕寸前のマリアンネ・フリッツェン(市民運動の議長)
[1979年]

20条 ドイツ連邦共和国基本法 すべての国家権力は、国民より発する。

写真:ギュンター・ツィント    デザイン:ジマンツィーク

※画像クリックにて大きなサイズを表示します。

対訳版はこちら外部リンク

<< prev   next>>

主婦連サイト

PAGETOP
Copyright © 主婦連合会 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.