◆クーリング・オフ制度とは…
特定の商取引において(訪問販売、電話勧誘販売等)、一定期間、無条件で、申込みの撤回や契約の解除ができる制度です。
◆クーリング・オフ通知の出し方
はがき等書面で事業者へ伝えましょう。自分の手元にはがきの裏表のコピーを取っておきましょう。簡易書留郵便を利用しましょう。
◆クーリング・オフはがきの書き方
訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合は、書面交付されてから8日以内に行いましょう。8日目の消印があれば、有効です。

◆クーリング・オフができない場合
店舗販売や通信販売ではクーリング・オフはできません。通信販売では、返品特約を確認して契約しましょう。
◆クレジットを利用した契約の場合
エステや外国語会話教室、結婚相手紹介サービス、パソコン教室、家庭教師、学習塾のサービスを2か月以上に契約する場合は、店舗で契約した場合でもクーリング・オフが可能です(8日間)。契約金額が高額で、クレジットを利用することもあるでしょう。その場合は、必ずクレジット会社にクーリング・オフ通知を出しましょう。

◆その他のクーリング・オフ
知人を誘って加入させれば利益が得られる、と説明され商品やサービスを契約する場合(マルチ商法・連鎖販売取引)や、仕事を紹介されそのために必要といわれて商品やサービスを契約する場合(業務提供誘引販売)、は店舗販売でもクーリング・オフができます(20日間)。
分からないこと、不安なことがある場合は、消費者相談室《03-3265-8135》まで!