消費者の権利

【消費者の権利】
1962年3月15日、アメリカの故ケネディ大統領が「消費者の4つの権利」を議会に提出しました。CI(Consumers International = 世界消費者機構)では、ケネディの4つの権利に4つを加え、「消費者の8つの権利」を提唱しています。

 日本では、1968年(昭和43年5月30日)に「消費者保護基本法」が制定され、2004年に名称を「消費者基本法」と改め、初めて法律で下記の「消費者の権利」が明記されました。

◆ 消費生活における基本的な需要が満たされる権利
◆ 健全な生活環境が確保される権利
◆ 安全が確保される権利
◆ 選択の機会が確保される権利
◆ 必要な情報が提供される権利
◆ 消費者教育の機会が提供される権利
◆ 消費者の意見が消費者政策に反映される権利
◆ 被害者が適切かつ迅速に救済される権利