消費者が申し込んでいないのに、健康食品を送りつけ、受け取りを拒否しても再度電話で勧誘し、商品を送りつけて代金を請求する健康食品販売業者に対する相談が相次いでいます。国民生活センターによると、相談者の8割以上が60歳以上の方だそうです。
トラブルにあったらすぐに自治体の消費生活センターに相談しましょう。
■断ったにもかかわらず、商品を一方的に送りつけられた場合
・電話で断ったにもかかわらず、商品が代金引換配達サービスで送られてきたときは、受け取り拒否をすること。
・自分が注文した商品については、配達物が届く前に、同居人に伝えておきましょう。
・「誰が注文した荷物なのか分からない時は受け取らない」というルールを作っておくと、誤って商品を受け取ってしまうことを防止できます。
■電話で勧誘されて商品の送付を承諾してしまった場合
・事業者からの電話で商品の購入を断りきれずに承諾し、商品が届いた場合でも、書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフをすることができます(特定商取引法で定められています)。
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20121101_1.html
国民生活センターのホームページより