【パブコメ】消費者保護ルールの在り方に関する検討会報告書 2023(案)についての意見

2023年7月27日

総務省総合通信基盤局
電気通信事業部
消費者行政第一課 宛

消費者保護ルールの在り方に関する検討会報告書 2023(案)についての意見

主婦連合会

「消費者保護ルールの在り方に関する検討会報告書2023(案)」に対する意見募集はこちら

 

◆第1章 2.販売代理店への届出制度の導入
P.5 ~P.10
(全体)制度導入後の状況として、販売代理店の約8割を個人等の販売代理店が占め、連鎖販売取引によるスキームを利用した一部の電気通信事業者の個人等の販売代理店は全届出代理店の約7割に当たると報告書にあり、連鎖販売取引の温床となっています。販売代理店のリテラシー不足や不適切な勧誘による苦情が多く寄せられることは、電気通信事業者への消費者らの信頼を損なうとの本報告書の記載はその通りであり、事態の是正のための施策を進めることを求めます。

◆第1章 2. (3)本検討会の考え方
P.7 、27行目~「届出制度の導入から 3 年以上が経過して明らかになった課題等に対して、電気通信事業者の 販売代理店に対する管理水準の底上げ等により電気通信業界における一層の健全化を図るため、制度・運用面での改善を図る必要がある。」
上記記載内容に賛成です。確実に改善措置を遂行することを求めます

◆第1章 2. (3)ア 
P.8、22行目~(施行規則に)「電気通信役務に関する法令等や電気通信 役務の契約に関する知識、媒介等業務の業務遂行能力に関して、媒介等業務の対象となる電気通信 役務について料金その他の提供条件を利用者に適切に説明できる能力」及び「自らの媒介等業務の 実施に当たっての消費者からの苦情相談等を電気通信事業者と連携して対応できる体制」を追記する等、必要な措置を取ることが適当である。」
 上記記載内容に賛成です。施行規則への追記をはじめ、必要な措置が確実に実施されることを求めます。

P.8、28行目~「総務省においては、連鎖販売取引のスキーム等を活用するなど、一部の MVNO で見られる、法人代理店と比して著しく多くの個人等の販売代理店を有する事業者に対して上記措置の実施について注意喚起を行うことが適当である。」
 上記記載内容に賛成ですが、連鎖販売取引(マルチ商法)のスキームの利用に関しては、
実態把握を進めた上で、注意喚起に留まらない措置を進めることを求めます。

◆第1章 2. (3)イ
P.9、8行目~「連鎖販売取引業に関連する電気通 信事業者の一部の販売代理店においてこのような訴求を行う勧誘が確認されているが、その他の場合も含め勧誘等に関して事業法に違反する勧誘等を行っている場合には、総務省において行政指導その他の適切な措置を取ることが適当である。」
 上記記載内容に賛成です。禁止行為違反の勧誘行為に対して、行政処分等を積極的に進めることを求めます。また、脚注6にもあるように、特商法を所管する消費者庁と情報共有、相互連携して効果的に法執行を進めることを求めます。

P.9、16行目~「総務省では、届出制度の運用において届出情報のうち一部の情報の公表を行っているが、利用者 自身が勧誘を受けた際に、勧誘方法等に疑問を持った場合等に主体的に販売代理店の情報を容易に 把握できるようにするため、例えば公表情報に「媒介等の業務に係る電気通信役務」及び「媒介等の 業務に係る電気通信役務を提供する電気通信事業者」の情報を加える等、所要の措置を講じることが適当である。」
 上記記載内容に賛成です。消費者が販売代理店の情報を正確に把握できるよう、また委託元の事業者が代理店の状況を的確に把握し、委託先代理店への指導監督義務を確実に遂行させることにつながるよう、公表情報の追加を確実に実施してください。

◆第2章 2.苦情相談の処理における体制の強化
(3)本検討会の考え方
取組の状況(第2章、2. (2))によると、相談事例の公表に関して、TCA、JCTA共に「検討」となっていますが、本文にもある通り事例公表は「広く消費者や消費生活相談関係機関の参考に資する」ものであり、総務省として、事例公表が確実に推進されるよう促すことを求めます。このことを含め、事例の蓄積と効果の検証を通じ、電気通信分野の苦情相談処理体制の一層の充実を期待します。

以上