【要望書】《割賦販売法の改正を求める要望書》

2006年5月12日

経済産業大臣
産業構造審議会 割賦販売分科会 宛

割賦販売法の改正を求める要望書

主婦連合会

 昨年の認知症高齢者を対象としたリフォーム詐欺や、今年に入って問題化した高額な呉服・貴金属をめぐる展示会販売被害などの例を見るまでもなく、悪質業者による消費者契約トラブルはますます深刻化しています。契約金額・被害金額が高額化していること、その要因の一つとして販売会社による「過量販売・次々販売」が横行していること、などを考慮するなら、クレジットを利用した悪質商法被害の防止に向けて、今まで以上の実効性ある施策が緊急課題となっていることを示しています。このような深刻被害の多くが「個品割賦購入あっせん契約」で目立って発生していることは、クレジット・信販会社による加盟店管理責任の放棄と過剰与信の蔓延が背景にあると思わざるを得ません。主婦連合会では、販売信用と消費者金融を一体的に規制し、実効性ある消費者保護策を盛り込んだ「統一消費者信用法」の制定を求めていますが、当面の緊急措置として、以下のように現行割賦販売法を改正することを要望します。

1.割賦販売法の「指定商品制度」を廃止すると共に、「2ヶ月以上、3回以上の支払い」などの「割賦払い要件」を撤廃すること。

2.個品割賦購入あっせん取引に開業規制を導入すること。

3.クレジット・信販会社の加盟店管理義務を法律に明記し、違反業者への行政処分や民事責任の規定を設けること。

4.悪質販売業者による消費者被害に対し、クレジット・信販会社が共同で責任を負う規定を明記すること。その際、消費者の抗弁権対象範囲を拡大させ、未払金の抗弁だけではなく、既払金の返還義務も課すこと。

5.過剰与信の禁止規定を明記するとともに、違反業者には行政処分や民事責任の規定を設け、多重債務防止を図ること。

6.その際、民間信用情報機関へのクレジット・信販会社による全件照会・全件登録を法的に義務付け、過剰与信禁止へ向けたシステムを導入すること。ポジティブ情報交流に際しては、上記規制を合わせて導入すること。

7.上記割賦販売法の改正を実現した後、速やかに関係省庁と協力して消費者信用分野を一括し消費者保護策を基本とした「統一消費者信用法」の制定に取り組むこと。

以上