【意見書】《はっ酵乳(ヨーグルト)の健康増進法違反についての申し入れ》

《はっ酵乳(ヨーグルト)の健康増進法違反についての申し入れ》
2003年9月30日

《厚生労働大臣 坂口 力  宛》


近年、多種多様のはっ酵乳(ヨーグルト)が登場し、商品、売り場にさまざまな情報・宣伝広告が溢れています。「店頭表示で病気の予防に効能効果があるかのような表示を見かけるが違反ではないか」との会員の声があり、調査した結果次のような店頭表示がありました。

         品名 森永ラクトフェリン シンバイオティクスヨーグルト

         店名 スーパーマーケット丸正本店 二階はっ酵乳売場
新宿区四谷3?12

         日付 平成15年10月15日

         店頭表示 「免疫力を高め、ガンの予防に役立つ」

 健康増進法第三十二条の二「誇大表示の禁止」として「何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他厚生労働省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。」とあり、「免疫力を高めガンの予防に役立つ」は明らかに表示違反と考えます。

 健康志向を反映して、他の食品についても同様の宣伝広告を見かけることも少なくありません。厚生労働省は健康増進法違反として早急に対処するよう申し入れます。

 なお公正取引委員会 委員長に対して、景品表示法違反として対処するよう申し入れました(別添参照)

以上