《ホルマリン使用トラフグの出荷停止解除に対する抗議文》
2003年8月22日
《長崎県知事 金子 原二郎・長崎トラフグ養殖適正化対策協議会 宛》
この度、ホルマリン使用トラフグ出荷を容認した長崎県トラフグ養殖適正化対策協議会に対し、強く抗議します。
現在、食品安全基本法が制定され、国においても地方自治体においても消費者の視点にたった食品の安全行政が進められています。長崎県においても事業者・学識経験者・消費者等で組織された「食品の安全・安心委員会」が設置されました。同委員会において、消費者はホルマリン使用トラフグを出荷しないよう強く求めてきましたが「長崎県トラフグ養殖適正化協議会」は、これらの意見を受け入れず、出荷停止解除を決定しました。
出荷に際し、履歴書の添付と識別のために胸ひれをカットし、最終的に消費者の選択に委ねるといいますが、商品の特性上、消費者のその情報は届きません。これは、消費者無視の行為です。このような事業者優先、消費者無視の姿勢は現在の世の中の動きにも大きく逆行するものです。
7月31日をもって薬事法が改正され、ホルマリン使用が法的に禁止されました。それ以前の問題とはいえ、今回法的に禁止されたホルマリンの使用が明らかなトラフグを流通させることは、納得できません。
他県においてもこの長崎県の決定が影響し、ホルマリンを使用したトラフグが出荷される可能性があります。主婦連合会は同様な決定がされないよう強く要望します。