《迷惑メール規制法について》
2002年2月26日
《内閣総理大臣、経済産業大臣、総務大臣宛》
昨今の情報機器の進展に伴い、消費者にとって迷惑なメールが増加しその対策が急がれています。このたび迷惑メール規制のために、特定商取引法の改正と新たな法律が準備されつつあると聞いておりますが、複数省庁にまたがる規制によって消費者に混乱を引き起こすことのないよう、またより効率、効果的な運用がなされることを願って下記の点について配慮されるよう申し入れます。
記
1.全国どこに住んでいる消費者でもたらいまわしに合うことなく、的確な対応がしてもらえるように、行政の縦割りを排除した仕組みを確立すること。
2.メールの受取拒否や、再送信の禁止を申し入れた場合(オプトアウト)に安全が守られるよう、また、その名簿が売買されるなど流転用の禁止を図ること。
3.二つの法律での表示義務は消費者に分かり易く統一すること。
4.携帯電話会社、ISPなどに対して、早急に表示義務にあわせて、迷惑メールが自動削除されるような技術的対応を行なわせること。
5.消費者の承諾の無い着信課金を止めさせること。
6.各地の消費者行政窓口への相談が増加することが予測されるので、迷惑メールに対応する相談員の拡充、研修、財政的支援を図ること。
以上