【要望書】《個人情報保護法制化についての要望》

《個人情報保護法制化についての要望》
2000年5月25日


2000年2月発足以来、昨年11月に個人情報保護検討部会が公表した「我が国における個人情報保護システムの在り方について」(中間報告)を受け、専門の立場から検討されていますが、非公開のため詳細な内容を知ることができず不安を抱いています。ついては、基本的内容として下記の点を盛り込むよう要望します。

1.個人情報保護の目的は、利用と保護の調整におくのではなく、その第一の目的は、個人情報が憲法13条に基づく基本的人権の一部として、その保護が図られるべきものであることを明記すること。

2.保護の対象は、公的・民間部門とともに、電算機処理のみならず手動処理も含み、活動目的のために収集、管理(加工を含む)、検索利用するものを、幅広く範囲とすること。報道、研究機関など適用除外機関については、存在そのものを対象とするのではなく、適用除外範囲が十分検討され、一般市民が納得のいくものに限られること。

3.個人情報の利用は、できるだけ情報主体本人が認知し得る範囲にとどまるよう、利用者は収集目的の事前了解や周知、他の移転については本人の了解を得る義務があることを明記するとともに、必要に応じた開示、訂正、削除請求権を保障すること。

4.上記3についてその実現のため、公的機関は率先して努力するために、現行法(88年)の見直しも明記すること。

5.個人情報利用者は、その規模の大小を問わず、管理責任者や管理規定を設け、業務委託先も含めて管理を徹底する義務があることを明記すること。

6.子どもからの収集、個人の尊厳にかかわるようなセンシティブな情報の収集や使用、管理されている個人情報の盗用、漏洩などについて、悪質な事態に対する処罰を規定すること。

7.信用情報、電気通信利用、医療情報、教育情報について、早急に個別法の検討を図るべきことを明記すること。

8.電子商取引、通信販売など、ガイドライン行政で行われている分野について、アウトサイダー規制の方策、特に悪質なものへの制裁を明記すること。

9.すでに付与しているプライバシーマークが、通産省・郵政省系ともに、違反業者の発生していること、オンラインマーク(通産省系)の近々発足に鑑み、マークの在り方について、付与される業者に信頼に足る基準を設けさせること。

10.苦情相談を全国どこにいてもしやすくするために、消費者行政や人権相談行政の中に個人情報保護の項目を入れ、担当者の検鑽を図るとともに、各省庁、自治体、事業者団体、事業者は、対応する窓口とその処理の手順を明確にして公知するべきことを明記すること。同時に、各地の弁護士会が設置する仲裁センターが利用しやすいものになるよう、必要な推進策を講じること。

以上