【意見書】《未成年者の飲酒防止に関する表示基準改正の申し入れ 》

《未成年者の飲酒防止に関する表示基準改正の申し入れ 》
1999年4月23日


近年、次々と清涼飲料的酒類(特にジュース類似のもの)の製造・販売が行われています。未成年者飲酒の防止の観点からきわめて問題だと考えます。未成年者の飲酒防止のため、「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」第86条の6第1項の規定に基づく「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」を改定し、新たに下記内容の表示基準を加えるよう申し入れます。

 酒類の容器、包装または広告に、マスコット、キャラクターまたは果実の写真・図柄を表示してはならない

 酒類の容器、包装または広告に、マスコット、キャラクターまたは果実の名称を記載するときは、6ポイントの活字以下の大きさの文字を使用しなければならない

 酒類の名称中に、水その他清涼飲料水の原材料を想起させる用語を用いてはならない 《申し入れの理由》

1.国税庁は各酒造組合に対し、昭和59年7月26日間酒2?24「酒類に対する適正な表示等の実施について」の表題で通知を出しています。内容は、低アルコール分でその表示等に動物、マスコット、果物、色調、図柄等が極めて清涼飲料的なイメージである酒類について、これを「清涼飲料的酒類」として、未成年者飲酒防止の観点から問題があることを認識するとともに、「清涼飲料的酒類」の表示・販売方法等について適切な措置をとることを要請しています。

2.しかし、未成年者飲酒の防止より営利追求を優先し、この通知の趣旨に反した製品を次々と売り出す酒造業者もあり、誠に遺憾です。

3.これは酒類業界の営利第一主義の結果でもありますが、「未成年者飲酒防止に関する表示基準」が不十分であるため、営利を優先しようとする業者がこの間隙をついてこのような製品を製造するためです。

4.ついては、申し入れの趣旨を重視し、表示基準を改正するよう申し入れます。