2016年3月25日
農林水産大臣
内閣府消費者及び食品安全担当大臣
消費者庁長官
加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会 宛
加工食品の原料原産地表示制度に関する意見
主婦連合会
■意見
食品は生活の基本であり、内閣府による一般消費者への意識調査でも、消費者問題としての関心度は食の問題がトップです。
主婦連合会はじめ消費者団体は、食品表示制度の一元化を長い間要望してきました。それは、私たちが消費者庁の設置を求めた主要な目的の一つでもありました。
昨年4月、食品表示法という形で「一元化」はスタートしましたが、未だ規定が定まらず積み残しとなっている重要課題があり、その一つが「加工食品の原料原産地表示」の問題です。
食品表示法の第一条「目的」には、食品表示は「安全性の確保及び自主的かつ合理的な食品の選択の機会の確保に関し重要な役割を果たしていることに鑑み」、「その適正を確保し、もって一般消費者の利益の増進を図る」と書かれています。また第三条「基本理念」には、「消費者に対し必要な情報が提供されることが消費者の権利であることを尊重する」と謳われています。
しかしながら現行の加工食品の原料原産地表示のルールでは、食材がどこから輸入されたものか、ごく一部の食品を除いて知ることができない状況を許しており、消費者の知る権利・選択する権利が侵害されています。消費者が表示を見て選択しようにも、選択できない状態が続いているのです。
以上をふまえ、次のとおり要望いたします。
記
1.「表示義務対象選定2要件」を廃止し、原則すべての加工食品を対象とした原料原産地表示を義務化すること
原料原産地表示実現の壁となり、表示を複雑にさせている現行の2要件を廃止し、食品表示法の目的を実現するかたちで、原則すべての加工食品を対象とした原料原産地表示の義務規定を導入してください。
加工食品全般について原料原産地表示を原則義務化することには、以下のような意義を挙げることができます。
・消費者の権利の尊重(消費者基本法および食品表示法の基本理念)
・正しい情報提供により消費者の誤認を防ぐ
・日本の農業を支援・強化させ、自給率の向上に寄与
・生産者および食品事業者の利益に適合し、健全な競争を促進
技術的観点から表示が困難な場合は、当面例外規定を設定することとし、「原則」と「例外」を明確化し、消費者にとっても事業者にとってもわかりやすい表示ルールとしてください。
2.冠食材の原料原産地表示も義務化すること
商品名に名称が付されたものは、その原材料の原産地の表示を義務付けてください。
例:商品名が「えびピラフ」であれば、「えび」の原産地を表示する
3.販売形態の多様化にあわせた表示義務化を図ること
外食・ばら売り・通信販売・ネット販売等、販売形態の多様化にあわせた表示義務化を図ってください。
4.食品トレーサビリティ制度を新設すること
加工食品の原料原産地表示制度を担保するため、食品トレーサビリティ制度の新設を図ってください。現行の表示制度は原則的に最終商品を対象にし、加工業者など中間業者に適切な情報が伝わらないと正しい表示が実施されない制度となっています。加工食品の原料原産地表示の実施にあたっては、事業者間取引においても表示の義務化が必要であり、それを担保することで健全な市場をつくり、正しい表示をする事業者を支えるためにも、食品トレーサビリティ制度の導入は新表示制度定着への必須条件です。
5.消費者の意見を幅広く反映させること
消費者の意見を反映し、商品選択のために必要な情報が、消費者にとって分かりやすく、正しく、表示される制度にしてください。
6.制度の実現に必要な行政的支援を行うこと
事業者の規模にかかわらず表示義務を免除するべきではないと考えます。表示を実現・実行するにはどのような行政的支援が必要かを考え、それを実施する体制を構築してください。
消費者にとっては表示こそ商品選択の目安です。消費者の権利を尊重するという法の理念に適うよう、加工食品の原料原産地表示の義務化を実現するには、現実的な課題を特定し、それをどのようにクリアすべきなのか、前向きに考えていくことこそが重要です。
以上