《発信電話番号表示サービスについて(要望)》
1996年6月26日
《電気通信審議会 園山重道電気通信事業部会長 宛》
貴会(電気通信審議会)におきまして、4月以来審議中の日本電信電話株式会社申請の表記サービスは、一般住宅加入者にとって、産業の活性化、事業者活動の効率化による間接的な消費者利益と共に、従来の迷惑電話おことわりサービスを超えた直接的利便性の向上がもたらされるものと考えますが、一方着信された番号の活用について、プライバシー保護上さまざまな問題も懸念されます。
認可に当たりましては、下記の点について、十分ご検討下さいますよう、要望いたします。
(1)約款93条の2-2「当社は、電話番号を着信先の契約者回線等へ通知する又はしないことに伴い発生する損害については、責任を負いません。」は削除していただきたい。
(2)約款の中に、新たに「何人もこのサービスを利用して知り得た発信者の番号をみだりに悪用、濫用してはならない」旨の条項をいれていただきたい。
(3)回線毎ブロッキングは、必要に応じてオープンできるシステムにさせていただきたい。(例えば現在114はすでに使われているが、これを整理して、いいよ=114といったクローズのいやよ=184に当たる番号の設定)
(4)番号をクローズした時の表示「匿名」「トクメイ」は、暗く、マイナスイメージなので「つうちしておりません」とか、「番号非通知」くらいに直させていただきたい。
(5)表示可能端末につながる時は、その旨アナウンスで「この電話は、あなたの電話番号が表示されます。」と、課金の前に知らされるようにしていただきたい。
(6)サービス開始時の申込みは、回線毎ブロッキングだけの申込みでなく、通話毎ブロッキングと二つ並べて、各加入者が意志表示を明確にできるようにしていただきたい。
(7)申込みの前の情報提供は、このシステムが迷惑電話おことわりサービスの高度化のみならず、事業者活動にも資することなどを、十分になされるよう指導されたい。
以上