美容医療クリニックの広告 ―誤解を与える体験談・ビフォーアフター写真掲載は原則禁止に。 問題のあるクリニックとは契約しないようにしましょう!―

美容医療クリニックの受診は、ウェブサイト広告等がきっかけというケースが多くみられます。これまで医療法の広告規制でウェブサイトは対象外でしたが、法改正により美容医療サービスも含め医療機関のウェブサイト、メルマガ等についても広告規制ができました(2018年6月1日施行)。
治療等の内容・効果の体験談及び誤認させるおそれのあるビフォーアフター写真等は、医療に関する広告としては認められないものであることが明確化されましたので、問題のある広告を掲載しているクリニックとは契約しないようにしましょう

(下線は改正部分)
■規制対象となる媒体
  …チラシ、ポスター、看板、折込広告、TVCM、ウェブサイト、メルマガ等
■規制内容
・虚偽広告 「〇%の満足度」「絶対安全な手術です」等
・比較優良広告「著名人も当院で治療を受けております」等
・誇大広告「顔面の〇〇術1カ所〇〇円」等
・公序良俗違反広告 わいせつな図画を使用した広告
・治療等の内容・ 効果の体験談(患者の主観又は伝聞 に基づく体験談)
・誤認させるおそれのあるビフォー アフター写真等
・品位を損ねる広告 「今なら○円でキャ ンペーン実施中!」 「○○治療し放題プ ラン」

幅広い情報を集め、十分検討した上で施術を受けるか決め、勧誘されても安易にその場で契約しないようにしましょう
困ったときには消費生活センター等へ相談しましょう

<詳しくは…国民生活センターホームページ>
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20180524_1.pdf