2021年12月23日
通信販売の申込み段階における表示についての
ガイドライン(案)に関する意見
主婦連合会
・「特定申込み」に該当しない通信販売の契約の申込みについて
テレビ放映される広告を視聴し、通信販売の契約の申込みを電話や官製はがきで消費者自身が行う場合など、特定申込みに該当しない場合においても、消費者が、申込みを行う際に事業者に伝えるべき項目・内容が具体的にわかるように表示あるいは説明されていることが必要です。例えば、テレビ画面においては消費者が誤認しないように申し込み時に必要な事項をわかりやすく適切な時間で表示すること、電話での申込みにおいては具体的な説明及び確認を行うこと、消費者が自らはがきを書いて申し込む際には特定申込みの書面表示に準じて、記載すべき事項を広告に表示すること等についてガイドラインに盛り込むことを求めます。
・表示例について
ガイドラインの策定後に新たな違反のおそれがある事例が発生した場合には、すみやかに対処できるよう適宜書面や画像例を追加してください。
・全体 ガイドライン策定について
消費者被害が多く寄せられていた定期購入について、申込み段階において消費者が誤認することがないように表示についての解釈及び具体例を示すことにより、消費者被害が減少することを期待します。消費者庁においては、ガイドライン策定後、通信販売の申込み表示が適格に表示されているかどうかの検証を行い、販売業者や役務提供者が消費者に誤解を与えないような、明瞭かつ分かりやすい表示を行うよう今後も取り組むことを求めます。