2018年3月9日
消費者担当大臣
消費者庁長官
消費者委員会委員長
遺伝子組換え表示制度に関する検討会座長 宛
真に消費者の選択に資する分かりやすい遺伝子組換え表示制度を求めます
主婦連合会
昨年4月、消費者庁に遺伝子組換え表示制度に関する検討会が設置されました。約一年の検討を経て、制度導入から17年が経過する遺伝子組換え食品の表示制度の見直しについて、間もなく報告書がとりまとめられようとしています。
日本は世界最大のGMO輸入国であるにもかかわらず、表示義務の範囲が限定的であるため、消費者は組換え原材料使用の実態を知ることが出来ぬまま購入しています。私たちは現行制度の分かりにくさ、限定的義務表示範囲による消費者の誤解等が、解消・軽減される方向で議論が進むことを期待していました。
しかしながら検討会の報告書素案で示されているのは極めて限定的な制度改正案であり、真に消費者の選択に資する表示制度の実現には程遠いものとなっていることは大変遺憾です。国際的に、食に関する積極的な情報公開が求められ、それに事業者が応える流れであるところ、今回のとりまとめの方向性は世界の潮流にたち遅れているのではと危惧します。
消費者の選択に資する表示制度となるよう、以下のとおり意見を述べます。
記
1.遺伝子組換え表示義務付けの範囲を撤廃し、社会的検証を導入した表示制度に
日本で遺伝子組換え作物として販売流通が認められているのは8作物です。遺伝子組換えである場合に表示義務がある範囲として、8作物そのもの及びそれを原料にした納豆、豆腐、みそなど33種類の加工食品が指定されています。義務表示の対象ではない食用油や醤油などの多くに遺伝子組換え食品が原料として使われていますが、表示されていないため消費者には認識されません。
現行の義務表示範囲は、最終製品から遺伝子組換えのDNA・たんぱく質が検出できるという条件で線引きされていますが、輸入時の書類等の厳格な管理、すなわち社会的検証と原材料の科学的検証を組み合わせることで十分制度運用は可能です。義務表示の対象の限定を撤廃し、すべての遺伝子組換え原材料を使用した加工食品を対象とすることを求めます。
2. 遺伝子組換えでない表示の要件厳格化には賛成
今回検討委員会がとりまとめようとしている、「遺伝子組換えでない」という表示の要件を厳格化し、検出限界以下とすることについて賛成します。
3.遺伝子組換えの意図せざる混入5%以下の食品の表示をわかりやすく
「遺伝子組換えでない」という表示が検出限界以下に認められるとした場合に、5%以下の意図せざる混入がある場合の表示は、「遺伝子組換えx%以下」といった、明快でわかりやすい表現とするよう求めます。
4.パブリックコメントにかけ、広く意見を収集してください
今回の検討結果は、パブリックコメントの募集を行い、広く国民の意見を収集し、制度設計に活かしてください。
5.混入率ライン引き下げの検討を
今後引き続き検討を行い、世界的にも高い値で設定されている遺伝子組換えの混入率を、5%から引き下げることを要望します。
以上