2021年1月28日
内閣総理大臣
内閣官房長官
厚生労働大臣
新型コロナ対策担当大臣 宛
罰則に頼る新型コロナ感染症対策に反対し丁寧な審議を求めます
主婦連合会
宿泊施設や自宅での療養に応じず入院も拒否した罹患者に、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金を科すという感染症法改正案は、憲法の人権尊重の基本理念に反するものです。
厚生労働省は、罹患者の行動制約には罰則による強制力という最終的な手段が不可欠との考え方を示したという事ですが、入院勧告に従わなかった患者が感染を広げたという科学的根拠も、刑事罰の対象になるような事例が全国で何件あったかなどの調査もデータも示していない中での、拙速な刑事罰導入は問題です。
感染症患者への人権侵害や差別にもつながりかねません。
改正案には、患者が感染経路の追跡調査を拒んだり、虚偽の回答をしたりした場合にも50万円以下の罰金を科すと規定するようですが、罰則を導入すれば、検査結果を恐れて検査そのものを避ける人が出てくることも考えられます。
感染症対策の実効性が高まるどころか逆効果にしかならないと考えます。
また、特措法改正案では、宣言前でも首相が対象地域に指定した場合、知事が営業時間短縮などを要請できる「まん延防止等重点措置」が新設され、事業者が正当な理由なく応じなければ「命令」ができるとし、命令に違反した場合は「30万円以下」の過料、緊急事態宣言中に命令に違反した事業者には「50万円以下」の罰則も盛り込まれているようです。しかし、違反事業者の把握などはどのようにして行われるのか疑問であり、世の中を監視社会にするような改正案は問題です。
今国民が求めているのは感染拡大を防ぐことです。治療も受けられずに自宅待機中に亡くなることの無いよう、安心して入院治療や保健所の調査を受けられる体制の構築や事業者への正当な補償こそが必要不可欠と考えます。
私たちは、罰則に頼る新型コロナ感染症対策に反対し、丁寧な審議を求めます。
以上