【意見書】《新聞購読者に対する景品類の提供の是正についての申し入れ》

《新聞購読者に対する景品類の提供の是正についての申し入れ》
2001年7月11日

《公正取引委員会  宛》

 

公正取引委員会が5月24日に発表した「消費者モニターアンケート調査結果に基づく新聞の購読者に対する景品類の提供の申出等の実態について」せよれば、新規購読勧誘時に提供の申出のあった景品類の価格は、制限額を超える疑いのあるもの(2000円超)が全体の54.2%を占めていることが明らかになりました。

主婦連合会では、商品、サービスは、品質・価格で競争すべきであり、景品をつけて販売促進を図ることは本来あるべき競争をゆがめることになると反対してきました。

しかし、公正取引委員会は規制緩和の一環としてすべての業界に景品の規制緩和をすすめました。

新聞についても平成10年の景品を認め、さらに12年に再度緩和して基準額を2.000円に引き上げました。また公正取引委員会は本年3月に新聞を含む著作物の再販制度を「当面存置する」と発表しました。

主婦連合会をはじめ消費者団体がその廃止を求めてきたにもかかわらず、公正取引委員会は再販制度の存続を決め、一方で反対を無視して景品月販売を認め、さらにその限度額を引き上げ、その限度額すら半数以上が違反している実態を私たちは見過ごすことはできません。

違反の中でも5.000円?10.000円が10%、10.000円超が3.7%とは驚くばかりです。

一方で長年にわたって消費者が求めてきた長期購読者、料金口座振替の購読者に対するサービス等は遅々としてすすみません。

公正取引委員会は、今回の新聞景品規制違反の実態に対して新聞公正取引協議会に対して是正をするよう指導を強めると共に、自主規制が十分機能しない場合にはすみやかに景品表示法に基づく法的措置を講じるよう強く求めます。

【申告にあたっての現状について】
近頃、多種多様の低アルコール飲料(リキュール類)が販売され、その種類は増加する一方です。名称や図柄に果物などを表示しているため、一見して清涼飲料水と区別がつきません。よほどはっきりとアルコール飲料であることを打ち出さない限り誤飲事故を招きかねません。また、未成年飲酒も心配されます。

アルコール飲料は、致酔性・依存性の特徴を持つ商品です。未成年飲酒者の増加、飲酒による障害(急性アルコール中毒、飲酒運転・転落などの事故、肝臓障害など慢性疾患、アルコール依存症など)等、大きな社会問題となっています。ラベルに「これはお酒(さけ)です」と表示さえすればよいというものではありません。酒類メーカーには、飲酒にはさまざまなリスクが伴うという情報を提供する責務があると考えます。

1999年8月、消費者・市民団体は日本洋酒酒造組合に対し、清涼飲料水と低アルコール飲料の区別がきちんとできるよう「低アルコール飲料(清涼飲料的酒類)の表示」に関して申し入れを行っています。その後、同組合では「お酒マーク」の自主設定を決めましたが、この深刻な事態はそれだけでは改善できません。このような状況を配慮し、事実関係の調査及び適切な処置をとられることを求めます。