《「男女雇用機会均等法」に対する要望書》
1996年10月9日
《太田芳枝労働省婦人局長 宛》
主婦連合会では、1986年に施行された「男女雇用機会均等法」の趣旨がいかされているかどうか、その実態を把握するために、企業の消費者対応部門で働く女性の採用実態について調査しました。
その結果(1)女性の採用は全体で男性の4割と圧倒的に男性優位で平等採用とはほど遠い。(2)消費者対応部門は、パート、嘱託、派遣社員など非正社員によって支えられている。(3)この部門での女性管理職は1.9%と極めて少ないことなどが分かりました。
今後、企業における消費者志向はますます重要視される時代を迎えると思われます。そのためには、女性の差別解消と女性の能力が十分活かされることが求められます。
調査結果をふまえ、下記の事項について要望します。
記
1.雇用における男女差別の是正を図るため、男女雇用機会均等法を実効あるものに改正すること。
2.性による雇用上のあらゆる差別、募集・採用から退職まで総てにわたって男女を差別的に扱うことを禁止すること。
3.母性保護の充実、仕事と家庭生活が両立できる条件整備、特に労働時間の短縮など労働基準法の改正を行うこと。
4.母性保護は差別でないことを規定し、年間総労働時間1800時間を前提として、男女共通の法的規制を確立すること。
以上