2024年1月18日
経済産業省
産業保安グループ
製品安全課 宛
産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 製品安全小委員会
中間取りまとめ(案)に対する意見
主婦連合会
※産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 製品安全小委員会 中間取りまとめ(案)に関する意見募集についてはこちら
1.
該当箇所:第1章 2.
意見:
「誤使用」事故に関しては、本文にある通り「誤使用が起きにくい製品づくりの推進」が重要です。経済産業省として、「本質的安全設計」の推進に力を入れていただきたい。
理由:
製品・サービスの設計プロセスに関わるリスク低減策については、JIS Z 8051:2015 (ISO/IEC Guide 51:2014) 安全側面―規格への導入指針に、意図された使用方法だけでなく「合理的に予見可能な誤使用」によるリスクを含めて製品設計段階でリスク低減がなされるべきこととし、その考え方に基づいたうえで、リスク低減の方策はいわゆる「3ステップメソッド」の優先順位に従って検討することが規定されています。
・3ステップメソッド
リスクを低減する際の優先順位
1. 本質的安全設計
2. ガード及び保護装置
3. 最終使用者のための使用上の情報(例:警告表示、取扱説明書での注意記載等)
2.
該当箇所:第2章 1.(2)①(ア)
意見:
海外から直接販売される製品の安全確保のための措置として、第2章 1.(2)①(ア)の内容に賛成です。具体的な施策を定めていく際には、実効性の高い規定になるよう求めます。
理由:
「インターネットモール等を通じ、 海外事業者が 国内の輸入事業者を介さずに直接国内の消費者に消費生活用製品を販売する機会が増大している」現状に対応するために必要なことだからです。
3.
該当箇所:第2章 1.(2)①(イ)
意見:
「国内において必要な措置をとる者」について、第2章 1.(2)①(イ)の内容に賛成です。具体的な施策を定めていく際には、実効性の高い規定になるよう求めます。
理由:
海外からネットを通じて直接販売する事業者が果たすべき義務の履行を担保するために必要かつ有効なことだからです。
4.
該当箇所:第2章 1.(2)②
意見:
「インターネットモール等を通じて販売される製品の安全確保のための措置」として、第2章 1.(2)②の内容に賛成します。具体的な施策を定めていく際には、実効性の高い規定になるよう求めます。
理由:
製品安全誓約に基づく取組を行っていない事業者にも対応できるような措置をとることは重要です。
5.
該当箇所:第2章 1.(2)③
意見:
「届出情報の公表に関する措置」として、第2章 1.(2)③の内容に賛成しますが、本文にあるような「期待」「望ましい」といった文言では弱いと考えます。実効性を伴う措置を望みます。
理由:
届出情報の管理と公表により、流通初期段階で安全でない製品を排除できる可能性が高まるからです。
6.
該当箇所:第2章 2.(2)①
意見:
「こども用の製品による事故を未然防止するための措置」として、第2章 2.(2)①の内容に賛成します。規制の導入に際しては、消費者の意見も取り入れ、実効性の面等、十分な検討と議論が必要です。
理由:
今まで日本には子ども用製品の安全確保のための規制において、諸外国に後れをとっていました。今回の政策提案は、長年の日本の製品安全政策の大きな転換として大いに評価できるものと考えます。
7.
該当箇所:第2章 2.(2)④
意見:
「中古品の取扱いに関する措置」に関しては、コレクターが収集する「アンティーク」としての「玩具」と、子どもが現実にそれで遊ぶための「玩具」とを切り分けることを模索すべきではないでしょうか。コレクターの収集対象となるような「玩具」には、「玩具としての安全性の確認ができていない。」「子どもが遊ぶ玩具として使用してはならない。」といった表示を義務付けることなどが考えられます。その上で、子どもが遊ぶための中古品玩具については、本文にあるように、「こどもの安全に資することを前提とした上で、販売ができるような措置を講ずることが必要」、また、「販売に際しては安全確保のための体制がとられていること」が求められますが、これらを担保するための措置がとられることが重要だと考えます。この点が曖昧にされているように感じられます。実効性ある措置の検討を求めます。
理由:
中古品に関して安全性を確保するための方策の提示が弱いと感じられます。中古玩具の安全性を確保する具体的方策の検討が必要です。
以上