【意見書】《低アルコール飲料(清涼飲料的酒類)の表示に関する申し入れ》

《低アルコール飲料(清涼飲料的酒類)の表示に関する申し入れ》
1999年8月3日


近頃、多種多様の低アルコール飲料(リキュール類)が販売され、その酒類は増加する一方です。ラベルに果物の図柄などを目立つように表示しているため、一見して清涼飲料水と区別がつきません。そして、その多くの若者が集まるコンビニエンスストアで売られ、未成年者の飲酒を助長する一因となっています。しかもこの春には、缶やビンの加え、500mlのペットボトル入りのものも新たに誕生しました。消費者にとって、ペットボトルは水や清涼飲料水のイメージが非常に強く、よほどはっきりとアルコール飲料であることを打ち出さない限り誤飲を招きかねません。また手軽さから、未成年者の飲酒も心配されます。

 アルコール飲料は、致酔性・依存性の特徴を持つ商品です。未成年者飲酒の増加、飲酒による障害(急性アルコール中毒、飲酒運転・転落などの事故、肝臓障害など慢性疾患、アルコール依存症など)等、大きな社会問題になっています。ラベルに「これはお酒(さけ)です」と表示さえすればよいというものではありません。飲酒メーカーには、飲酒にはさまざまなリスクが伴うという情報を提供するとともに、未成年飲酒を防ぐ社会的な責務があると考えます。

 先般、全述の500mlのペットボトル入りの低アルコール飲料について、ラベルのデザイン・表現を変更するようサントリー株式会社・メルシャン株式会社・カルピス株式会社・合同清酒株式会社の申し入れたところ、全社から私たちの要望に応えるとの回答をいただきました。

 ただし、これは前記4社のみの問題ではありません。1社1社の努力では実現できない検討事項もあり、酒類業界全体としての取り組みが必要とされています。

 そこで、清涼飲料と低アルコール飲料の区別がはっきりできるように「不当景品類及び不当表示防止法」に基づき、低アルコール飲料の表示に関する公正競争規約を作成することを業界に指導するよう要望します。